行政

ストーカー対策室 相談受付 警視庁生活安全総務課

〒100-8929 東京都千代田区霞が関2-1-1
相談区分 女性 
電話 無料 03-3581-4321(代表) または最寄の警察署#9110 ダイヤル回線の方は03-3501-0110 平日8:30~17:15
ホームページ http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/stoka/stoka.htm
ストーカーの卑劣な行為の被害にあっている方は、あなただけではありません。不安を覚えたら迷わず警察に相談して下さい。あなたにとって最善の解決方法をみつけます。

■ストーカー行為とは
同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。

■警察での対応
つきまとい等をされたら、すぐにあなたの自宅の最寄りの警察署(警視庁ストーカー対策室)にご相談ください。
あなたの申出に応じて、「つきまとい等」を繰り返している相手方に警察署長等から「ストーカー行為をやめなさい」と警告することができます。
さらに、警告に従わないで相手方がつきまとい等をした場合は、東京都公安委員会が「その行為はやめなさい」と禁止命令を行うことができます。
禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。

また、あなたが「ストーカー行為」の被害にあっている場合は、警告の申し出以外に、あなたが相手を告訴して、処罰を求めることができます(告訴しなければ検挙することはできません)
この罰則は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
これらの他にも警察は、あなたからの申出により、ストーカー被害を防止するための教示や防犯ブザーの貸出しも行っております。

■事件・事故は110番へ。
自宅の最寄りの警察署・警視庁ストーカー対策室にご相談ください。
共通ダイヤル#9110
ダイヤル回線の方は03-3501-0110
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