行政
◎離職者住居支援給付金 厚生労働省

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2


相談区分
 

電話
  各ハローワーク http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html
面談
 各ハローワーク http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/risyoku.html

やむを得ず派遣労働者または有期契約労働者との契約の中途解除や雇止め等を行った場合でも、離職後も引き続き住居を無償で提供した場合または住居に係る費用の負担をした事業主の方に助成を行います。

■対象となる事業主の方
1.再就職援助計画を作成し、管轄の公共職業安定所長に提出し、認定を受けること。
2.次のいずれかに該当する労働者に住居を提供している必要があります。
 ?雇用保険被保険者(被保険者期間は問いません。)であること。
 ?6か月以上雇用されている雇用保険被保険者以外の方
 ※ただし、週の所定労働時間が20時間以上の方に限ります。

■支給額
対象労働者1名につき、1か月当たり4〜6万円を支給します。※住居の所在地によって、支給額が異なりますので、ご注意ください。

■助成期間
1か月から6か月まで

■その他
1.平成20年12月9日に遡って適用します。
2.対象労働者が派遣労働者である場合、派遣元事業主が申請者となります。
3.詳細については、最寄りの都道府県労働局、ハローワークへお問い合わせ下さい。


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