行政
◎派遣労働者雇用安定化特別奨励金 厚生労働省

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2


相談区分
 

電話
  各ハローワーク http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html
面談
 各ハローワーク http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/03.pdf

派遣先事業主が派遣労働者を直接雇い入れた場合、事業主に奨励金を支給します。

■支給対象
?6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6ヶ月以上の有期(更新有の場合に限ります)で直接雇い入れる場合。
?労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合。

■奨励金の支給額
●大企業
 期間の定めのない労働契約の場合:50万円
 6ヶ月以上の期間の定めのある労働契約の場合:25万円
●中小企業
 期間の定めのない労働契約の場合:100万円
 6ヶ月以上の期間の定めのある労働契約の場合:50万円


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