行政
◎遺児手当 愛知県健康福祉部児童家庭課

〒460-8501 愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2


相談区分
子ども 

電話
  各市区町村 http://www.pref.aichi.jp/0000000209.html
ホームページ
http://www.pref.aichi.jp/0000010964.html

県内に住所があり、次の要件にあてはまる18歳以下(18歳到達の年度末日)の児童を監護・養育している方に支給されます。
所得制限限度額があります。

1 父又は母が死亡した児童
2 父又は母が重度の障害にある児童
3 父母が婚姻を解消した児童
4 父又は母が引き続き1年以上行方不明である児童
5 父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童
6 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
7 婚姻しないで生まれた児童

○手当の額
児童1人月額
1〜3年目 4,500円
4〜5年目 2,250円
6年目以降 支給対象外


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