行政
◎国民健康保険の不服申し立て 茨城県国民健康保険団体連合会

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6 茨城県庁


相談区分
 

電話
  029-301-3172 茨城県国民健康保険審査会(厚生総務課国民健康保険室内)
面談
 029-301-3172 茨城県国民健康保険審査会(厚生総務課国民健康保険室内)

ホームページ
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/koso/guide/guide01.html

被保険者が保険料や給付などの処分について不服があるときは、審査を請求し、必要な権利・利益の救済を求めることができます。

審査請求の方法
処分の通知書を受けた日の翌日から起算して60日以内に、文書又は口頭で、審査請求をすることができます。

審査の内容
保険給付(被保険者証の交付の請求に関する処分を含む)又は保険料その他徴収金に関する処分。
※保険税については市町村へ異議申し立て手続きとなるため、審査内容に含みません。

●国民健康保険に関するお問合せ一覧(市区町村)
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/koso/guide/guide01_01.html


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