行政
◎税金の減免等に関する相談 群馬県 総務部 税務課

〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1


相談区分
 

電話
  027-226-2194
ホームページ
http://www.pref.gunma.jp/cts/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=4843

税金は納期限までに納めなければなりませんが、理由によっては、申請により徴収の猶予・減免などが認められます。

◆納税の猶予◆
本人の財産について災害や盗難にあったとき
本人や家族が病気や負傷したとき
事業に大きな損失を受けたり、廃業や休業をしたとき

◆減免◆
 個人の県民税・個人の事業税・不動産取得税・自動車取得税・自動車税などを納める人で、災害を受けたときや特別の事情があるときには、申請により税金が減額や免除されます。

詳しくはお問合せください。


<< 検索結果に戻る
▲ページトップへ


→悩みや状況から探す
→キーワードから探す
→相談窓口条件から探す


>> トップページに戻る
>>当サイトについてはこちら
>>当サイトに関するお問い合わせ
All copyrights reserved by LIFELINK.法人番号:0199-05-010482