行政
◎ストーカー相談 山梨県警察

〒400-8586 山梨県甲府市丸の内1-6-1


相談区分
 

電話
  最寄りの警察に相談して下さい。 警察署一覧 http://www.pref.yamanashi.jp/police/p_jyoho/homepage-renewal.html
ホームページ
http://www.pref.yamanashi.jp/police/p_anzen/josei/storker.html

■こんな行為はストーカーです。
・つきまとい、待ち伏せ、押し掛け
・監視していると告げる行為
・面会・交際の要求
・乱暴な言動
・無言電話、連続した電話・ファクシミリ
・汚物などの送付
・名誉を傷つける
・性的しゅう恥心の侵害
特定の人に対して、これらの行為(法律では、つきまとい等と定義されている。)を繰り返して行うのがストーカーです。

■ストーカー規制法では・・・
ストーカー被害に遭って困っている被害者の意向に基づいて
・つきまとい等の行為者に対して、警告などの行政措置を行う
・ストーカー行為者に対して、被害者の告訴をもって処罰する
ことを定めています。

被害がより深刻になる前に、最寄りの警察に相談してください。


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