行政
◎労働争議の調整の相談 千葉県労働委員会 事務局調整課

〒260-0001 千葉市中央区都町1-1-20 千葉県庁都町庁舎2F


相談区分
 

電話
  043-231-2131 月〜金8:30〜17:30
ホームページ
http://www.pref.chiba.lg.jp/chiroui/chousei/chousei01.html

労使間で紛争(労働争議)が生じ、労働組合と使用者の話し合いによる解決が困難な場合、労働委員会が労使の間に立ち、公正・中立な立場で双方を調整し、早期に解決するようお手伝いします。

調整の方法には、「あっせん」「調停」「仲裁」の3つがあります。
 ほとんどの場合、迅速で手続きが簡単な「あっせん」が利用されています。

○あっせんとは
 労働条件の変更や解雇、交渉ルールなどをめぐり、労働組合と使用者の主張が対立したまま解決ができない時、労働委員会のあっせん員(3名)が、双方の主張を確かめ、公正・中立な立場から解決の糸口を見つけ出し、歩み寄りを促す制度です。(どちらが正しいかを判断するのではなく、双方に譲りあいを促し、双方にとって良いと思われる解決を見つけ出すものです。)


<< 検索結果に戻る
▲ページトップへ


→悩みや状況から探す
→キーワードから探す
→相談窓口条件から探す


>> トップページに戻る
>>当サイトについてはこちら
>>当サイトに関するお問い合わせ
All copyrights reserved by LIFELINK.法人番号:0199-05-010482