行政
◎不当労働行為の救済申立ての相談 千葉県労働委員会 事務局調整課
〒260-0001 千葉市中央区都町1-1-20 千葉県庁都町庁舎2F
相談区分
電話
043-231-2131
月〜金8:30〜17:30
ホームページ
http://www.pref.chiba.lg.jp/chiroui/sinsa/sinsa01.html
もしあなたの職場で、次のようなことがあったときには
労働組合に入ったら、突然解雇された。
組合活動をしたら、遠くの営業所に転勤させられた。
会社に団体交渉を申しいれたが応じてもらえない。
会社は団交には応じたが、「もう会社が決めたことだから交渉の余地はない。」の1点張で、とりつく島もない。
会社が組合員に対して、組合をやめるよう執拗に勧める。
会社が組合員に対して、陰湿な嫌がらせをする。
これらはいずれも「不当労働行為」に当たる可能性があります。
不当労働行為が行われたと思ったら、労働者又は労働組合は、労働委員会に「不当労働行為救済申立て」をすることができます。
労働委員会は、不当労働行為に当たるかどうかを審査し、不当労働行為に該当する場合には、会社に対して是正するよう命じます。
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