行政
個別的労使紛争のあっせん 静岡県労働委員会 事務局 調整審査課
〒420-8601 静岡県静岡市葵区追手町9-6 静岡県庁東館14F電話 | 無料 0120-9-39610 平日9:00~12:00、13:00~16:00 | |
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面談 | 無料 平日9:00~12:00、13:00~16:00 相談窓口一覧 http://www.pref.shizuoka.jp/roui/30kobetu/20kobetu_assen1.htm | |
ホームページ | http://www.pref.shizuoka.jp/roui/30kobetu/20kobetu_assen1.htm |
労働者個人と使用者の間のトラブルを調整します。静岡県労働委員会では、静岡県中小企業労働相談所等と連携し、個々の労働者と、使用者との間で起きた労働条件に関する紛争(個別的労使紛争)の「あっせん」を行っています。
お気軽にご利用ください。
[個別的労使紛争の例]
1 解雇(又は配転)を通告されたが、納得できない。
2 パートで働いているが、一方的に時給を引き下げられたこ
とは納得できない。
あっせんの手続について、詳しくお知りになりたい場合は、最寄りの県民生活センター又は静岡県労働委員会事務局までお問い合わせください。
Http://www.pref.shizuoka.jp/roui/30kobetu/20kobetu_assen1.htm
お気軽にご利用ください。
[個別的労使紛争の例]
1 解雇(又は配転)を通告されたが、納得できない。
2 パートで働いているが、一方的に時給を引き下げられたこ
とは納得できない。
あっせんの手続について、詳しくお知りになりたい場合は、最寄りの県民生活センター又は静岡県労働委員会事務局までお問い合わせください。
Http://www.pref.shizuoka.jp/roui/30kobetu/20kobetu_assen1.htm