行政
国民年金の免除・猶予制度 日本年金機構
〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3-5-24電話 | 無料 問い合わせは最寄の社会保険事務所へ http://www.nenkin.go.jp/office/map4.html | |
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面談 | 無料 申請は、住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口へ | |
ホームページ | http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index5.html |
所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、本人の申請手続によって保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
①全額免除・一部納付申請
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index8.html
本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が全額免除または一部納付になります。
②若年者納付猶予申請
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index8.html#012
30歳未満の方で本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。
③学生納付特例申請
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index7.html
学生の方で本人の前年所得(1月から3月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。
※離職者、震災・風水害等の被災者の方は所得に関係なく該当する場合があります。
上記①~③以外でも(1)障害年金を受けている、(2)生活保護の生活扶助を受けているときなどには『法定免除』となります。
①全額免除・一部納付申請
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index8.html
本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が全額免除または一部納付になります。
②若年者納付猶予申請
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index8.html#012
30歳未満の方で本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。
③学生納付特例申請
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index7.html
学生の方で本人の前年所得(1月から3月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。
※離職者、震災・風水害等の被災者の方は所得に関係なく該当する場合があります。
上記①~③以外でも(1)障害年金を受けている、(2)生活保護の生活扶助を受けているときなどには『法定免除』となります。