行政

労働移動支援助成金(東京都) 厚生労働省

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
電話 無料 各ハローワーク http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html 都道府県労働局 https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html
面談  各ハローワーク http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html 都道府県労働局 https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html
ホームページ https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/29042802.pdf
労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)は、「再就職援助計画」などの対象者となった労働者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である事業主に対して助成します。

〇助成金の支給対象となる方

① 離職から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れられる方
②申請事業主に雇い入れられる直前の離職の際に「再就職援助計画」(P8参照)
または「求職活動支援書」(P8参照)の対象者となっていること
③ 雇用されていた事業主の事業所への復帰の見込みがないこと
以下の①から③のすべてに該当する方が対象となります。

〇支給対象となる措置

支給対象者を離職日の翌日から3か月以内に期間の定めのない労働者(雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者)として雇い入れること。
次の(1)~(3)の場合は対象とはならないのでご注意ください。
(1)雇入れの際、契約更新が見込まれる場合であっても、有期雇用の場合は対象となりません。
(2)有期雇用契約で雇入れた後、期間の定めのない労働者に切り換えとなっても、当初の雇入
れで判断するため、対象となりません。
(3)紹介予定派遣として勤務した後の派遣先への雇入れは、対象となりません。

対象労働者を、雇入れ日から起算して6か月後の日(第1回支給基準日)に引き続き雇用していること。
さらに、「優遇助成」(P5)を受けようとする場合、第1回支給基準日から起算して6か月後の
日(第2回支給基準日)においても対象労働者を引き続き雇用していること。
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