行政
派遣労働者雇用安定化特別奨励金 厚生労働省
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派遣先事業主が派遣労働者を直接雇い入れた場合、事業主に奨励金を支給します。
■支給対象
①6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6ヶ月以上の有期(更新有の場合に限ります)で直接雇い入れる場合。
②労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合。
■奨励金の支給額
●大企業
期間の定めのない労働契約の場合:50万円
6ヶ月以上の期間の定めのある労働契約の場合:25万円
●中小企業
期間の定めのない労働契約の場合:100万円
6ヶ月以上の期間の定めのある労働契約の場合:50万円
■支給対象
①6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6ヶ月以上の有期(更新有の場合に限ります)で直接雇い入れる場合。
②労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合。
■奨励金の支給額
●大企業
期間の定めのない労働契約の場合:50万円
6ヶ月以上の期間の定めのある労働契約の場合:25万円
●中小企業
期間の定めのない労働契約の場合:100万円
6ヶ月以上の期間の定めのある労働契約の場合:50万円