行政

児童手当 厚生労働省

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
相談区分 子ども 
電話 無料 各市区町村窓口へ(下記、地方自治情報センターHPにて全国市区町村HPの検索機能があります) http://www.lasdec.nippon-net.ne.jp/cms/1,0,69.html
ホームページ http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/jidou-teate.html
児童を養育している方を対象に、手当てを支給しています。
12歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。
ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当は支給されません。

■支給手続き
児童手当は、児童を養育する家計の主たる生計維持者が申請し、住所地の市区町村長(公務員の方は勤務先)の認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されることになります。

■支給月額
○3歳未満
 一律10,000円
○3歳以上
 第1子・第2子 5,000円、第3子以降 10,000円

■支払時期
児童手当は、原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給されます。

■詳しくはお住まいの市区町村窓口(公務員の方は勤務先)へお問い合わせください。
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