行政
公害等調整委員会 総務省
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館10F電話 | 03-3581-9601(代表) | |
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ホームページ | http://www.soumu.go.jp/kouchoi/ |
当委員会は、 公害紛争について、あっせん、調停、仲裁及び裁定を行い、その迅速かつ適正な解決を図ること(公害紛争処理制度 ) 、また、鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益等との調整を図ること(土地利用調整制度)を主たる任務としています。
■公害紛争処理制度とは
公害紛争処理制度は、公害紛争を民事訴訟で争った場合、その解決までに多くの時間と費用がかかるなど、被害者の救済の面では必ずしも十分でなかったことから生まれた制度です。このため、この制度には民事訴訟に比べ、
(1)専門的知見を活用できる、
(2)機動的な資料収集・調査を行うことができる、
(3)迅速な解決が図られる、
(4)費用が安い、
など様々な特長があります。
■公害紛争処理手続の種類
公害紛争処理制度には、「あっせん」、「調停」、「仲裁」及 び「裁定」の手続があります。
このうち、調停は、公害紛争処理機関が当事者の間に入っ て両者の話合いを積極的にリードし、双方の互譲に基づく合意によって紛争の解決を図る手続で、これまで一番多く利用 されています。
裁定は、損害賠償責任の有無(責任裁定)、加害行為と被害との間の因果関係の存否(原因裁定)に関し、法律的判断 を行うことにより、紛争の解決を図る手続です。
調停は都道府県公害審査会等でも行われますが、裁定は公害等調整委員会のみが行います。
■公害紛争処理制度とは
公害紛争処理制度は、公害紛争を民事訴訟で争った場合、その解決までに多くの時間と費用がかかるなど、被害者の救済の面では必ずしも十分でなかったことから生まれた制度です。このため、この制度には民事訴訟に比べ、
(1)専門的知見を活用できる、
(2)機動的な資料収集・調査を行うことができる、
(3)迅速な解決が図られる、
(4)費用が安い、
など様々な特長があります。
■公害紛争処理手続の種類
公害紛争処理制度には、「あっせん」、「調停」、「仲裁」及 び「裁定」の手続があります。
このうち、調停は、公害紛争処理機関が当事者の間に入っ て両者の話合いを積極的にリードし、双方の互譲に基づく合意によって紛争の解決を図る手続で、これまで一番多く利用 されています。
裁定は、損害賠償責任の有無(責任裁定)、加害行為と被害との間の因果関係の存否(原因裁定)に関し、法律的判断 を行うことにより、紛争の解決を図る手続です。
調停は都道府県公害審査会等でも行われますが、裁定は公害等調整委員会のみが行います。