民間
生活福祉資金(緊急小口資金)(大阪府) 大阪府社会福祉協議会
〒542-0065 大阪府大阪市中央区中寺1-1-54| 電話 | 無料 06-6762-9474 | |
|---|---|---|
| ホームページ | https://www.osakafusyakyo.or.jp/sikinbu/pdf/koguchi_2022.pdf | |
緊急小口資金は、生活困窮世帯が緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に、その必要な
費用について少額の貸付を行い、生活困窮者自立支援事業等との連携により、当面の課題の解決と
世帯の自立の支援を図ることを目的としています。
【貸し付け対象】以下のすべてに該当する世帯です。
(原則として生計中心者への貸付となります)
❶大阪府内にお住まいで、住民基本台帳(外国人は在留資格が特別永住者・永住者・定住者・日本人の配偶
者等・永住者の配偶者に限る)に記載され、居住地と住民票の住所が同じ世帯。
❷貸付により生活の改善・世帯の経済的自立が見込まれる世帯。
❸償還の見込みがある世帯。
❹生計中心者が原則として 18 歳以上であること。
❺生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業を利用し、その支援を受ける世帯。
❻一時的に著しい生活困窮に陥っているか、その恐れがあり、生活維持のための資金が必要な世帯。
※借金の返済に充てる場合は貸付対象となりません。
【次の方は、本制度の対象となりません】
◇居住地と住民票の住所が異なる方、特定の住居を有さない方。
◇本資金、小口生活資金、大阪府かけこみ緊急資金の貸付を受け償還が完了していない世帯。
◇生活福祉資金等の公的な貸付を受け、延滞および猶予している者がいる世帯および元世帯員。
(延滞していなくても貸付により償還が困難になると判断される場合は重複での貸付は行いません)
◇生活保護受給中の世帯。
◇母子父子寡婦福祉資金等、その他の公的な貸付制度を利用できる世帯。
◇多額の負債がある方、破産申立手続中など法的整理中の方がいる世帯。(特定調停、民事再生、任意整理を含む)
◇大阪府社会福祉協議会が債権保有する資金(コロナ特例貸付を除く)に対し破産申立をした人がいる世帯。
◇多額の貯蓄等を有する世帯。
◇世帯合計収入が生活福祉資金対象世帯収入基準(生活保護基準の 1.8 倍)を超えている場合。
◇暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員が属する世帯。
出典: 大阪府社会福祉協議会HP
費用について少額の貸付を行い、生活困窮者自立支援事業等との連携により、当面の課題の解決と
世帯の自立の支援を図ることを目的としています。
【貸し付け対象】以下のすべてに該当する世帯です。
(原則として生計中心者への貸付となります)
❶大阪府内にお住まいで、住民基本台帳(外国人は在留資格が特別永住者・永住者・定住者・日本人の配偶
者等・永住者の配偶者に限る)に記載され、居住地と住民票の住所が同じ世帯。
❷貸付により生活の改善・世帯の経済的自立が見込まれる世帯。
❸償還の見込みがある世帯。
❹生計中心者が原則として 18 歳以上であること。
❺生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業を利用し、その支援を受ける世帯。
❻一時的に著しい生活困窮に陥っているか、その恐れがあり、生活維持のための資金が必要な世帯。
※借金の返済に充てる場合は貸付対象となりません。
【次の方は、本制度の対象となりません】
◇居住地と住民票の住所が異なる方、特定の住居を有さない方。
◇本資金、小口生活資金、大阪府かけこみ緊急資金の貸付を受け償還が完了していない世帯。
◇生活福祉資金等の公的な貸付を受け、延滞および猶予している者がいる世帯および元世帯員。
(延滞していなくても貸付により償還が困難になると判断される場合は重複での貸付は行いません)
◇生活保護受給中の世帯。
◇母子父子寡婦福祉資金等、その他の公的な貸付制度を利用できる世帯。
◇多額の負債がある方、破産申立手続中など法的整理中の方がいる世帯。(特定調停、民事再生、任意整理を含む)
◇大阪府社会福祉協議会が債権保有する資金(コロナ特例貸付を除く)に対し破産申立をした人がいる世帯。
◇多額の貯蓄等を有する世帯。
◇世帯合計収入が生活福祉資金対象世帯収入基準(生活保護基準の 1.8 倍)を超えている場合。
◇暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員が属する世帯。
出典: 大阪府社会福祉協議会HP
