行政

総合労働相談コーナー(個別労働紛争解決制度) 北海道労働局

〒060-8566 北海道札幌市北区北8条西2丁目1-1 札幌第1合同庁舎
電話 無料 各総合労働相談コーナー一覧 http://www.hokkaido-labor.go.jp/10soudan/soudan02.html
面談 無料 各総合労働相談コーナー一覧 http://www.hokkaido-labor.go.jp/10soudan/soudan02.html
ホームページ http://www.hokkaido-labor.go.jp/9seidokijyun/seido/seido07.html
労働条件、採用、いじめ・嫌がらせなど、労働問題に関するあらゆる分野の相談について労働者、事業主からのご相談を専門の相談員が、面談あるいは電話でお受けしています。
また、相談者が希望する場合には、裁判所、地方公共団体等他の紛争解決機関の情報を提供いたします。

■個別労働紛争解決制度とは
民事上の個別労働紛争について都道府県労働局長が紛争当事者に対して紛争の問題点を指摘し、解決の方向を示唆することにより、紛争当事者が自主的に民事上の個別労働紛争を解決することを促進する制度です。
この制度は、労働基準法等の法違反の是正を図るために行われる行政指導ではなく、紛争当事者に対して話し合いによる解決を促すものであって、一定の措置の実施を強制するものではありません。
なお、法違反の事実がある場合には、まず法令等に基づき指導権限を持つ機関(労働基準監督署等)がそれぞれ行政指導等を実施することになります。
(厚労省へのリンク)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/
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