行政

犯罪被害給付制度 北海道警察本部警務課被害者対策室・警察署

〒060-8520 北海道札幌市中央区北2条西7丁目
電話 無料 北海道警察本部警務課被害者対策室・最寄りの警察署 http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/keimu/hot_line/hot_line/hot_line.html
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殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族又は重傷病又は障害という重大な被害を受けた犯罪被害者などに対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が給付金を支給する制度です。

■給付金の種類と支給額
給付金には、「遺族給付金」、「重傷病給付金」及び「障害給付金」の3種類があります。
支給額は、被害者の年齢や収入額などに基づいて算定されます。
ただし、親族間犯罪や犯罪被害者にも原因がある場合などには、給付金の全部又は一部が支給されないことがあります。また、労災保険などの公的補償を受けた場合や加害者から損害賠償を受けたときは、その額と給付金の額が調整されます。 

■遺族給付金を受けることができる人(申請者)
遺族給付金を受けることができる人は法律で定められており、次の順になります。
(1)配偶者 (2)子 (3)養父母 (4)実父母 (5)孫 (6)祖父母 (7)兄弟姉妹
ただし、被害者との間の生計維持関係で異なる場合もあります。

■申請の期限
犯罪行為による死亡、重傷病又は障害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該死亡、重傷病又は障害が発生した日から7年を経過したときは、申請することができません。
ただし、当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたなど「やむを得ない」理由により、この期間内に申請することができなかったときは、その理由のやんだ日から6か月以内に申請することができます。

■申請方法
申請は、申請者の住所地を管轄する公安委員会にすることとなっています。
詳しくは、警察本部警務課被害者対策室、若しくは最寄りの警察署へお尋ねください。
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