行政
東京都心身障害者扶養共済制度 東京都福祉保健局 障害者施策推進部 生活支援課
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一庁舎26F南側相談区分 | 障がい | |
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電話 | 無料 03-5320-4146 | |
ホームページ | http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/shougai_shisaku/fuyokyosai/fuyokyosai/ |
東京都心身障害者扶養共済制度に関する相談を受け付けます。
心身障害者を扶養する保護者に万一のこと(死亡・重度障害)があったとき、残された心身障害者の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、心身障害者の将来に対して保護者の方が抱く不安の軽減を図ることを目的としています。
■制度の概要
心身障害者を扶養している保護者の方々の相互扶助の精神に基づいた、任意加入の制度です。
加入者(保護者)が生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、加入者が死亡又は重度障害となったときは、心身障害者に終身一定額の年金を支給します。
なお、この制度は都道府県、政令指定都市が条例に基づいて実施している全国的な制度です。加入者が東京都外に転出されても、転出先の自治体で手続をすることで、東京都における加入期間を通算できます。
その他、具体的な制度のしくみ、加入条件については
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/shougai_shisaku/fuyokyosai/fuyokyosai/
でご確認ください。
心身障害者を扶養する保護者に万一のこと(死亡・重度障害)があったとき、残された心身障害者の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、心身障害者の将来に対して保護者の方が抱く不安の軽減を図ることを目的としています。
■制度の概要
心身障害者を扶養している保護者の方々の相互扶助の精神に基づいた、任意加入の制度です。
加入者(保護者)が生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、加入者が死亡又は重度障害となったときは、心身障害者に終身一定額の年金を支給します。
なお、この制度は都道府県、政令指定都市が条例に基づいて実施している全国的な制度です。加入者が東京都外に転出されても、転出先の自治体で手続をすることで、東京都における加入期間を通算できます。
その他、具体的な制度のしくみ、加入条件については
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/shougai_shisaku/fuyokyosai/fuyokyosai/
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