行政
ひとり親家庭等医療費の助成(マル親) 東京都福祉保健局 保健政策部 医療助成課
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一庁舎23F北側相談区分 | ひとり親 | |
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電話 | 無料 03-5320-4282 | |
ホームページ | http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/josei/maruoya/ |
ひとり親家庭等の医療費の助成(マル親)に関する相談をお受けします。
■対象者
1 児童を監護しているひとり親家庭等の母又は父
2 両親がいない児童などを養育している養育者
3 ひとり親家庭等の児童又は養育者に養育されている児童で、18歳に達した日の属する年度の末日(障害がある場合は20歳未満)までの方
■助成範囲
国民健康保険や健康保険など各種医療保険の自己負担分から一部負担金(下表参照)を差し引いた額を助成します(住民税非課税世帯は、医療保険の自己負担分を助成します。)。ただし、入院時食事療養・生活療養標準負担額は助成しません(区市町村によって助成している場合もあります。)。
住民税課税者 通院 1割負担 1月あたりの自己負担上限額12,000円
入院 1割負担 1月あたりの自己負担上限額44,400円
住民税非課税者 通院 負担なし
入院 負担なし
(1)対象となるもの
医療保険の対象となる医療費、薬剤費等
(2)対象とならないもの
・医療保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、紹介状を持たずに受診した200床以上の病院の初診料等)
・交通事故等の第三者行為
・学校管理下の傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象の場合
・健康保険組合等から支給される高額療養費・附加給付に該当する医療費
・他の公費医療で助成される医療費
■詳しい手続き方法などは
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/josei/maruoya/
をご確認ください。
■対象者
1 児童を監護しているひとり親家庭等の母又は父
2 両親がいない児童などを養育している養育者
3 ひとり親家庭等の児童又は養育者に養育されている児童で、18歳に達した日の属する年度の末日(障害がある場合は20歳未満)までの方
■助成範囲
国民健康保険や健康保険など各種医療保険の自己負担分から一部負担金(下表参照)を差し引いた額を助成します(住民税非課税世帯は、医療保険の自己負担分を助成します。)。ただし、入院時食事療養・生活療養標準負担額は助成しません(区市町村によって助成している場合もあります。)。
住民税課税者 通院 1割負担 1月あたりの自己負担上限額12,000円
入院 1割負担 1月あたりの自己負担上限額44,400円
住民税非課税者 通院 負担なし
入院 負担なし
(1)対象となるもの
医療保険の対象となる医療費、薬剤費等
(2)対象とならないもの
・医療保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、紹介状を持たずに受診した200床以上の病院の初診料等)
・交通事故等の第三者行為
・学校管理下の傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象の場合
・健康保険組合等から支給される高額療養費・附加給付に該当する医療費
・他の公費医療で助成される医療費
■詳しい手続き方法などは
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/josei/maruoya/
をご確認ください。