行政
消費者ホットライン 消費者庁 消費者情報課地方協力室
〒100-6178 東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー電話 | 無料 0570-064-370 毎日(年末年始を除く) | |
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ホームページ | http://www.caa.go.jp/region/index.html#m04 |
消費生活における各種トラブルに直面した際に、お近くの相談窓口の連絡先がわからない場合でも、消費者ホットラインに電話をかけると、その解決のための助言やあっせんを行う消費生活センターなどの相談窓口に年末年始を除いて毎日つながります。
(自治体により市区町村の消費生活センターや相談窓口、もしくは都道府県の消費生活センターへつながります。)
■相談窓口で受け付けられる相談
・悪質商法による被害、訪問販売・通信販売等における事業
者とのトラブル
・産地の偽装、虚偽の広告など不適切な表示に伴う事業者と
のトラブル
・安全性を欠く製品やエステティックサービスによる身体へ
の被害など
■相談窓口で受け付けられない相談
・行政の対応に対する不満や要望(行政相談)
・職場での不当な解雇(労働問題)
・工場の汚水排出による環境事故(公害) など
※生命・身体に重大な危害を受けた場合、又はその危険が切迫し
ている場合などは、まずは、警察・消防にご連絡ください。
■相談受付時間について
○市区町村、都道府県、国民生活センターいずれかの
窓口が対応することにより、年末年始を除いて毎日
ご利用いただけます。
○身近な相談窓口が受付時間外(注1)の場合や相談窓
口の回線種別によっては、本ダイヤルはご利用でき
ません(注2)。
(注1)受付時間は相談窓口ごとに異なります。
(注2)ガイダンスにより受付時間及び連絡先のご案内をします。
■身近な相談窓口とは
○基本的には、市区町村の消費生活センターや消費生活
相談窓口につながります。
○消費生活相談窓口が設置されていない市区町村は、
都道府県の消費生活センターにつながります。
※ 自治体によっては、接続先を市区町村の窓口か、都道府県の
消費生活センターにするか選択できる方式を採用しているところ
があります。
※ 自治体によっては、市区町村の窓口の受付時間外に都道府県
の消費生活センターにつながる方式を採用しているところがあり
ます。
■身近な相談窓口や消費生活センターの電話番号をご存知の場合や既に継続して相談をしている場合には、そちらの電話番号へおかけください。
■1回で相談が終わらなかった場合は、次回からはご相談された窓口の電話番号へおかけください。
(自治体により市区町村の消費生活センターや相談窓口、もしくは都道府県の消費生活センターへつながります。)
■相談窓口で受け付けられる相談
・悪質商法による被害、訪問販売・通信販売等における事業
者とのトラブル
・産地の偽装、虚偽の広告など不適切な表示に伴う事業者と
のトラブル
・安全性を欠く製品やエステティックサービスによる身体へ
の被害など
■相談窓口で受け付けられない相談
・行政の対応に対する不満や要望(行政相談)
・職場での不当な解雇(労働問題)
・工場の汚水排出による環境事故(公害) など
※生命・身体に重大な危害を受けた場合、又はその危険が切迫し
ている場合などは、まずは、警察・消防にご連絡ください。
■相談受付時間について
○市区町村、都道府県、国民生活センターいずれかの
窓口が対応することにより、年末年始を除いて毎日
ご利用いただけます。
○身近な相談窓口が受付時間外(注1)の場合や相談窓
口の回線種別によっては、本ダイヤルはご利用でき
ません(注2)。
(注1)受付時間は相談窓口ごとに異なります。
(注2)ガイダンスにより受付時間及び連絡先のご案内をします。
■身近な相談窓口とは
○基本的には、市区町村の消費生活センターや消費生活
相談窓口につながります。
○消費生活相談窓口が設置されていない市区町村は、
都道府県の消費生活センターにつながります。
※ 自治体によっては、接続先を市区町村の窓口か、都道府県の
消費生活センターにするか選択できる方式を採用しているところ
があります。
※ 自治体によっては、市区町村の窓口の受付時間外に都道府県
の消費生活センターにつながる方式を採用しているところがあり
ます。
■身近な相談窓口や消費生活センターの電話番号をご存知の場合や既に継続して相談をしている場合には、そちらの電話番号へおかけください。
■1回で相談が終わらなかった場合は、次回からはご相談された窓口の電話番号へおかけください。