行政
?労働争議のあっせん・調停・仲裁 神奈川県労働委員会
〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通7 日本大通7ビル電話 | 045-210-8533 | |
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ホームページ | http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/tihosomu/tiroi/top.htm |
?労使間で賃金や一時金、休暇などの労働条件の話合いがうまくいかないとき。
?団体交渉の開催やルールの設定などで労使間の合意が得られないとき。
?配置転換、出向、人員整理などについて労使で合意が得られないとき。
●あっせんとは
あっせんは、労働委員会の会長の指名するあっせん員が、当事者の間に入って、交渉の行き詰まりを打開するなどして、争議を解決に導く調整方法です。
労働条件等について合意が得られず、労働組合や使用者があっせん申請したときは、労働委員会はあっせん員によって、速やかに公平・円満な解決へ向けて支援します。
?団体交渉の開催やルールの設定などで労使間の合意が得られないとき。
?配置転換、出向、人員整理などについて労使で合意が得られないとき。
●あっせんとは
あっせんは、労働委員会の会長の指名するあっせん員が、当事者の間に入って、交渉の行き詰まりを打開するなどして、争議を解決に導く調整方法です。
労働条件等について合意が得られず、労働組合や使用者があっせん申請したときは、労働委員会はあっせん員によって、速やかに公平・円満な解決へ向けて支援します。