行政

府税の減免・猶予 大阪府 総務部 税務室 徴税対策課

〒540-8570 大阪府大阪市中央区大手前2丁目 大阪府庁
電話  府税事務所一覧 http://www.pref.osaka.jp/annai/osirase/detail.php?recid=5547
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個人府民税、個人事業税、不動産取得税、自動車税・自動車取得税について、申請により減免されることがあります。
また一定の要件に該当するとき、府税の納税が1年以内の期間猶予されることがあります。

●府税の減免
次の場合は、申請により府税が減免されることがあります。

1 個人府民税: 個人市町村民税が減免された場合
2 個人事業税: 生活保護法等により生活扶助を受けておられる場合や災害に遭われた場合
3 不動産取得税: 災害でなくした不動産の代わりの不動産を取得した場合や取得した不動産をその直後に災害でなくされた場合など
4 自動車税 ・ 自動車取得税: 身体障害者、戦傷病者、知的障害者及び精神障害者の方が日常生活を営むうえで不可欠な自動車で一定の要件に該当する場合(1人1台に限ります。)

●納税の猶予
次の要件に該当するときで、一度に納税できない場合は、申請によって、府税の納税が1年以内の期間猶予されることがあります。
なお、納税の猶予がされた場合は、その期間中の延滞金が一定の割合で免除されます。
(1) 本人の財産につき、災害(震災、風水害、火災など)又は盗難に遭ったとき
(2) 本人又は生計を一にする親族が、病気や負傷をしたとき
(3) 事業を廃止、休止したとき
(4) 事業に大きな損失を受けたとき

●不服申し立て
府税事務所長、自動車税事務所長等が行った課税、徴収の処分等について不服がある場合には、その処分があったことを知った日の翌日から起算して原則として60日以内に、知事に対して「審査請求」をすることができます。
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