行政

法テラス釧路(北海道釧路市) .

〒085-0847  北海道釧路市大町1-1-1 道東経済センタービル1階
電話 無料 0570-078392 ※IP電話をご利用されている場合は、法テラス釧路(電話:050-3383-5567)へおかけください。
面談 有料/無料 要予約(Web/電話) ※民事法律扶助制度を利用した無料の法律相談あり
ホームページ https://www.houterasu.or.jp/site/chihoujimusho-kushiro/
◇弁護士・司法書士との無料法律相談について◇
法テラスでは、経済的にお困りの方を対象に無料法律相談を行っています。相談は、事前の予約が必要です。
法テラスの無料法律相談は、収入(平均月収)や資産(お持ちの現金・預貯金)が一定基準以下の方を対象としています。

◇法律相談の実施場所◇
1. 道内各地の契約弁護士等の事務所で相談
法テラスと契約している弁護士・司法書士の事務所でも法律相談ができます。名簿をご覧になり、直接、ご希望の法律事務所等へ予約してください。
名簿から探す→https://www.houterasu.or.jp/site/chihoujimusho-kushiro/bengoshishihoushoshi.html

2. 法テラスの事務所や地域別の相談場所で相談
①釧路市
・相談場所:法テラス釧路(釧路市大町1丁目1-1道東経済センタービル1階)
・相談日時:毎週月曜日 13:00~16:00
・相談内容:借金(債務整理)・金銭トラブル(貸金・損害賠償)・離婚(養育費・財産分与)・相続・労働問題などの一般相談
・相談方法:面談
・予約方法:Web上でご予約いただけます。(https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/houterasuhouritusoudanyoyaku.html)
      ※電話での予約をご希望の方は法テラス釧路:0570-078392(※受付時間:平日9時から17時)までお電話ください。

・相談場所:釧路弁護士会・釧路法律相談センター(釧路市柏木町4番3号)
・相談日時:毎週木曜日 16:00~19:00
・相談内容:借金(債務整理)・金銭トラブル(貸金・損害賠償)・離婚(養育費・財産分与)・相続・労働問題などの一般相談
・相談方法:面談
・予約方法:釧路弁護士会: 0154-41-3444(※受付時間:平日9時から17時)までお電話ください。※前日まで受付

②帯広市
・相談場所:釧路弁護士会・帯広法律相談センター(帯広市東8条南9-1帯広会館)
・相談日時:毎週木曜日 13:30~16:30
・相談内容:借金(債務整理)・金銭トラブル(貸金・損害賠償)・離婚(養育費・財産分与)・相続・労働問題などの一般相談
・相談方法:面談
・予約方法:釧路弁護士会帯広会館: 0155-66-4877(※受付時間:平日9時から17時)までお電話ください。※前日まで受付

③根室市
・相談場所:釧路弁護士会・根室法律相談センター(根室市曙町1丁目40番地根室市総合文化会館)
・相談日時:毎月第2木曜日 14:00~17:00
・相談内容:借金(債務整理)・金銭トラブル(貸金・損害賠償)・離婚(養育費・財産分与)・相続・労働問題などの一般相談
・相談方法:面談
・予約方法:釧路弁護士会: 0154-41-3444(※受付時間:平日9時から17時)までお電話ください。※前日まで受付

④北見市
・相談場所:釧路弁護士会・北見法律相談センター(北見市北2西3 朝田ビル2階北見会館)
・相談日時:毎月第1・3木曜日 13:30~16:30
・相談内容:借金(債務整理)・金銭トラブル(貸金・損害賠償)・離婚(養育費・財産分与)・相続・労働問題などの一般相談
・相談方法:面談
・予約方法:釧路弁護士会: 0154-41-3444(※受付時間:平日9時から17時)までお電話ください。※前日まで受付

⑤網走市
・相談場所:釧路弁護士会・網走法律相談センター(網走市北2条西3丁目3番地オホーツク・文化交流センター(エコーセンター2000))
・相談日時:毎月第2・4木曜日 14:00~17:00
・相談内容:借金(債務整理)・金銭トラブル(貸金・損害賠償)・離婚(養育費・財産分与)・相続・労働問題などの一般相談
・相談方法:面談
・予約方法:釧路弁護士会: 0154-41-3444(※受付時間:平日9時から17時)までお電話ください。※前日まで受付

3. 無料出張法律相談
以下の方で、既設相談場所へ来所されることが困難な場合は、弁護士等がご自宅や入院先等に出向いて法律相談を実施する出張相談を利用できる場合があります。
事情をお伺いのうえ検討しますので、お電話でお問い合わせください。
・65歳以上の高齢者
・心身に重度又は中度の障害がある方
・既設相談場所まで公共交通機関を利用して往復3時間以上を要する地域に居住する方
・その他やむを得ない事情がある方
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