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社労士会労働紛争解決センター 全国社会保険労務士会連合会

〒103-8346  東京都中央区日本橋本石町3-2-12 社会保険労務士会館
電話  03-6225-4887
面談  03-6225-4887
ホームページ http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/center/
職場で起きた経営者と労働者の間で発生したトラブルは、裁判をする前にADRで円満解決。

ADRとは、「裁判外紛争解決手続」のこと。裁判によらないで、当事者双方の話し合いに基づき、あっせんや調停、あるいは仲裁などの手続によって紛争の解決を図ろうとするものです。

労務管理の専門家である社会保険労務士が、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、その知見を活かし、発生してしまった個別労働関係紛争を、「あっせん」の手続により、簡易、迅速、低廉に円満解決する機関です。
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