行政
未払賃金の立替払制度 独立行政法人 労働者健康福祉機構
〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア東館電話 | 044-556-9881(賃金援護部 企画室 立替払相談コーナー) 平日9:15~18:00 または全国の労基署 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html | |
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ホームページ | http://www.rofuku.go.jp/tabid/417/Default.aspx |
企業が「倒産」したために賃金が支払われないまま退職を余儀なくされた労働者に対して、その未払賃金の一定の範囲について、独立行政法人労働者健康福祉機構(以下「機構」という。)が事業主に代わって支払う制度です。
○立替払を受けることができる人とは
立替払を受けることができるのは、次の要件を満たしている場合です。
(1) 使用者が
1 労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業で1年以上事業活動を行っていたこと(法人、個人の有無、労災保険の加入手続きの有無、保険料納付の有無は問いません。)。
2 法律上の倒産又は事実上の倒産に該当することとなったこと。
(2) 労働者が
1 倒産について裁判所への破産申立等(事実上の倒産の場合は、労働基準監督署長への認定申請)が行われた日の6か月前から2年の間に退職していること。
2 未払賃金があること(ただし、未払賃金の総額が2万円未満の場合は立替払を受けられません。)。
○立替払を受けることができる人とは
立替払を受けることができるのは、次の要件を満たしている場合です。
(1) 使用者が
1 労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業で1年以上事業活動を行っていたこと(法人、個人の有無、労災保険の加入手続きの有無、保険料納付の有無は問いません。)。
2 法律上の倒産又は事実上の倒産に該当することとなったこと。
(2) 労働者が
1 倒産について裁判所への破産申立等(事実上の倒産の場合は、労働基準監督署長への認定申請)が行われた日の6か月前から2年の間に退職していること。
2 未払賃金があること(ただし、未払賃金の総額が2万円未満の場合は立替払を受けられません。)。