行政
兵庫県弁護士会総合法律センター(兵庫県) .
〒650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-4-3ホームページ | https://www.hyogoben.or.jp/consultation/soudan/ |
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<弁護士紹介制度>
「裁判所から訴状という書類が届いたけれど、どうしたらいいの?」
「離婚の訴訟を起こしたいのですが。」
「相続でもめてるんですが、複雑なので素人では対処できません。」
など、弁護士による事件処理が必要なのだけれども知り合いの弁護士がいない方には、弁護士の紹介をいたします。
弁護士の紹介は、総合法律センターの受付弁護士がお話しをお聞きして、弁護士が必要であると判断した場合にご紹介させていただきます。
内容によっては紹介できない場合もありますので予めご了承下さい。
弁護士の紹介は、以下の紹介名簿の種類に従い、順番に紹介します。
事案に対応する紹介名簿がない場合はご紹介することが出来ません。
また、特定の事件が得意な弁護士を紹介して欲しい等のご希望には応じておりません。
なお、以下の紹介名簿は、当会所属の弁護士からの取り扱い分野の申出に基づき作成されたものであり、
当会が弁護士の専門性や能力を保証したものではありません。
(1)一般民事・家事事件 (2)民事交通事故 (3)刑事事件 (4)少年事件 (5)多重債務 (6)消費者被害 (7)民事介入暴力被害 (8)女性に対する暴力事件 (9)医療過誤事件 (10)労働事件 (11)行政事件 (12)工業所有権等事件 (13)建築紛争関係事件 (14)個人再生事件 (15)コンプライアンス問題 (16)事業承継・M&A (17)外国語事件 (18)筆界特定
弁護士紹介が必要と判断された場合、基本的にはその日のうちにご紹介先をお知らせします。
ただし、紹介した弁護士との打合せなどは数日後になることもありますので予めご了承下さい。
弁護士紹介をご希望の方は、月~金曜日の午前10時~11時45分、午後1時~午後3時に兵庫県弁護士会館(神戸市中央区橘通1丁目4番3号)へお越し下さい。電話での受付はできません。紹介料は不要です。
※祝日、年末年始、夏期休業日は、業務を休ませていただきます。
<顧問弁護士紹介制度>
「顧問弁護士」というと、「大企業のお抱えの弁護士」というイメージがありませんか?
「困った時にいつでも気軽に相談したい。」「大きな問題は滅多にないけれども、小さな事で弁護士に相談できたらいいなあと思うことがよくある。」
そんな中小企業の方々、自営業の方はもちろん、個人のみなさん、各種団体でも、顧問弁護士は、信頼できるアドバイザーとしてきっとお役に立てると思います。
顧問弁護士を設けたいけれども、知り合いの弁護士がいないという方には、顧問弁護士の紹介をいたします。
総合法律センターの窓口にお越し下さい(申込用紙が有りますので、希望される場合はお申出ください)。
なお、顧問弁護士の紹介には、多少の日数がかかり、内容によってはご紹介できない場合がありますのでご了承下さい。
<弁護士の着手金と報酬金>
着手金とは、弁護士に事件を依頼するときに支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。
報酬金というのは事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。
成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。
いずれの費用も具体的な事案の実情に応じて、適切・妥当な範囲で弁護士費用が決まります。
事件を依頼されるときに、弁護士に直接おたずね下さい。
なお2004年4月1日から弁護士会の報酬基準が廃止され、弁護士はそれぞれ自由に弁護士費用を定めることができるようなりました。
日本弁護士連合会では、弁護士報酬の目安を知ってもらうために、リーフレットを作成していますので、参考にして下さい。
リーフレットは、下記のサイトで閲覧できます。
https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/cost/legal_aid.html
<センターにお越しいただくときに>
1.ご本人がお越し下さい。
法律相談または弁護士紹介については、ご本人でなければ受付できないことがあります。
できるだけご本人がお越し下さい。
2.資料をお忘れなく。
お手持ちの関係資料を見せていただかないと、法律相談や弁護士紹介ができないことがあります。
契約書、手形、登記簿謄本、相続関係図、地図など関係ありそうな書類はできるだけ全部ご持参下さい。
3.印鑑をお忘れなく。
ただちに何らかの法律的な処理をしなければならないときには印鑑が必要です。かならずご持参ください。
「裁判所から訴状という書類が届いたけれど、どうしたらいいの?」
「離婚の訴訟を起こしたいのですが。」
「相続でもめてるんですが、複雑なので素人では対処できません。」
など、弁護士による事件処理が必要なのだけれども知り合いの弁護士がいない方には、弁護士の紹介をいたします。
弁護士の紹介は、総合法律センターの受付弁護士がお話しをお聞きして、弁護士が必要であると判断した場合にご紹介させていただきます。
内容によっては紹介できない場合もありますので予めご了承下さい。
弁護士の紹介は、以下の紹介名簿の種類に従い、順番に紹介します。
事案に対応する紹介名簿がない場合はご紹介することが出来ません。
また、特定の事件が得意な弁護士を紹介して欲しい等のご希望には応じておりません。
なお、以下の紹介名簿は、当会所属の弁護士からの取り扱い分野の申出に基づき作成されたものであり、
当会が弁護士の専門性や能力を保証したものではありません。
(1)一般民事・家事事件 (2)民事交通事故 (3)刑事事件 (4)少年事件 (5)多重債務 (6)消費者被害 (7)民事介入暴力被害 (8)女性に対する暴力事件 (9)医療過誤事件 (10)労働事件 (11)行政事件 (12)工業所有権等事件 (13)建築紛争関係事件 (14)個人再生事件 (15)コンプライアンス問題 (16)事業承継・M&A (17)外国語事件 (18)筆界特定
弁護士紹介が必要と判断された場合、基本的にはその日のうちにご紹介先をお知らせします。
ただし、紹介した弁護士との打合せなどは数日後になることもありますので予めご了承下さい。
弁護士紹介をご希望の方は、月~金曜日の午前10時~11時45分、午後1時~午後3時に兵庫県弁護士会館(神戸市中央区橘通1丁目4番3号)へお越し下さい。電話での受付はできません。紹介料は不要です。
※祝日、年末年始、夏期休業日は、業務を休ませていただきます。
<顧問弁護士紹介制度>
「顧問弁護士」というと、「大企業のお抱えの弁護士」というイメージがありませんか?
「困った時にいつでも気軽に相談したい。」「大きな問題は滅多にないけれども、小さな事で弁護士に相談できたらいいなあと思うことがよくある。」
そんな中小企業の方々、自営業の方はもちろん、個人のみなさん、各種団体でも、顧問弁護士は、信頼できるアドバイザーとしてきっとお役に立てると思います。
顧問弁護士を設けたいけれども、知り合いの弁護士がいないという方には、顧問弁護士の紹介をいたします。
総合法律センターの窓口にお越し下さい(申込用紙が有りますので、希望される場合はお申出ください)。
なお、顧問弁護士の紹介には、多少の日数がかかり、内容によってはご紹介できない場合がありますのでご了承下さい。
<弁護士の着手金と報酬金>
着手金とは、弁護士に事件を依頼するときに支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。
報酬金というのは事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。
成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。
いずれの費用も具体的な事案の実情に応じて、適切・妥当な範囲で弁護士費用が決まります。
事件を依頼されるときに、弁護士に直接おたずね下さい。
なお2004年4月1日から弁護士会の報酬基準が廃止され、弁護士はそれぞれ自由に弁護士費用を定めることができるようなりました。
日本弁護士連合会では、弁護士報酬の目安を知ってもらうために、リーフレットを作成していますので、参考にして下さい。
リーフレットは、下記のサイトで閲覧できます。
https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/cost/legal_aid.html
<センターにお越しいただくときに>
1.ご本人がお越し下さい。
法律相談または弁護士紹介については、ご本人でなければ受付できないことがあります。
できるだけご本人がお越し下さい。
2.資料をお忘れなく。
お手持ちの関係資料を見せていただかないと、法律相談や弁護士紹介ができないことがあります。
契約書、手形、登記簿謄本、相続関係図、地図など関係ありそうな書類はできるだけ全部ご持参下さい。
3.印鑑をお忘れなく。
ただちに何らかの法律的な処理をしなければならないときには印鑑が必要です。かならずご持参ください。