行政
生活福祉資金貸付制度 福島県社会福祉協議会
〒960-8141 福島県福島市渡利字七社宮111電話 | 無料 024-523-1250 平日9:00~17:00 または市町村の社会福祉協議会 http://www.fukushimakenshakyo.or.jp/5000/5100_list.html | |
---|---|---|
ホームページ | http://www.fukushimakenshakyo.or.jp/1000.1201.htm |
■利用できる世帯
・低所得世帯・・・世帯の収入が一定基準以下の世帯
・障がい者世帯・・・世帯の収入が一定基準以下で下記のいずれかに該当する場合
①身体障害者手帳の交付を受けている方の属する世帯 ②療育手帳の交付を受けている方の属する世帯 ③精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方の属する世帯 ④障害者自立支援法によるサービスを利用している方の属する世帯
・高齢者世帯・・・65歳以上の高齢者の属する世帯で、その世帯の収入が一定基準以下の場合
■貸付の種類
・総合支援資金
①生活再建までに必要な生活費用
②敷金礼金等住宅賃貸契約の初期費用
③生活を再建するために一時的に必要な費用
・福祉資金
①福祉費 日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれる費用(技能習得費、住宅の増改築・補修費、福祉用具の購入費、冠婚葬祭に必要な経費、療養費、日常生活上一時的に必要なもの など)
②緊急小口資金 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合(年金や失業保険等の初回支給開始までのつなぎ、医療費等の一時的な支払い増 など)
・教育支援資金 高校、大学、専修学校等の学費、入学金 など
・不動産担保型生活資金 住んでいる不動産を担保にして生活費を貸付ける
・低所得世帯・・・世帯の収入が一定基準以下の世帯
・障がい者世帯・・・世帯の収入が一定基準以下で下記のいずれかに該当する場合
①身体障害者手帳の交付を受けている方の属する世帯 ②療育手帳の交付を受けている方の属する世帯 ③精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方の属する世帯 ④障害者自立支援法によるサービスを利用している方の属する世帯
・高齢者世帯・・・65歳以上の高齢者の属する世帯で、その世帯の収入が一定基準以下の場合
■貸付の種類
・総合支援資金
①生活再建までに必要な生活費用
②敷金礼金等住宅賃貸契約の初期費用
③生活を再建するために一時的に必要な費用
・福祉資金
①福祉費 日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれる費用(技能習得費、住宅の増改築・補修費、福祉用具の購入費、冠婚葬祭に必要な経費、療養費、日常生活上一時的に必要なもの など)
②緊急小口資金 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合(年金や失業保険等の初回支給開始までのつなぎ、医療費等の一時的な支払い増 など)
・教育支援資金 高校、大学、専修学校等の学費、入学金 など
・不動産担保型生活資金 住んでいる不動産を担保にして生活費を貸付ける