行政

民事介入暴力被害者救済センター 高知県弁護士会

〒780-0928 高知県高知市越前町1-5-7 高知弁護士会館
電話 有料 088-822-4867
ホームページ http://www.kochiben.or.jp/seidopage11.html
民事介入暴力とは、組織的暴力や組織の威嚇力を背景に、民事上の権利者や関係者を装って市民の日常生活や企業活動に介入し、不当・違法な利益を得ようとする行為を指します。

例えば、暴力金融、占有屋による競売妨害、企業対象暴力、暴力団が支配するフロント企業活動、えせ右翼、えせ同和活動などです。

民事介入暴力被害者救済センターでは、(財)暴力追放高知県民センターおよび高知県警本部と連携しながら、弁護士が相談や事件の処理にあたっています。

■警察でも相談を受けられます。
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