行政
県税の徴収猶予 茨城県 総務部 税務課
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6 茨城県庁電話 | 029-301-2414 または県税事務所一覧 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/zeimu/kennzeijimushoitirann/kennzeijimushoitirann090401.htm | |
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面談 | 029-301-2414 または県税事務所一覧 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/zeimu/kennzeijimushoitirann/kennzeijimushoitirann090401.htm | |
ホームページ | http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/zeimu/qa/nouzei.htm#q15 |
次に該当する場合で、納期限までに税金を納められないときは、1年以内の期間、納税の猶予が認められることがあります。お早めに県税事務所(個人県民税については市町村)にご相談ください。
なお、猶予される金額が50万円を超えるときは、原則として担保が必要です。
・本人の財産が災害(震災、風水害、火災など)を受けたとき
・本人の財産が盗難にあったとき
・本人や生計を同一にする親族が病気や負傷したため多額の出費を要したとき
・事業に大きな損害を受けたときや、廃業又は休業したとき
●県税事務所一覧
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/zeimu/kennzeijimushoitirann/kennzeijimushoitirann090401.htm
なお、猶予される金額が50万円を超えるときは、原則として担保が必要です。
・本人の財産が災害(震災、風水害、火災など)を受けたとき
・本人の財産が盗難にあったとき
・本人や生計を同一にする親族が病気や負傷したため多額の出費を要したとき
・事業に大きな損害を受けたときや、廃業又は休業したとき
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