行政
県税の徴収の猶予・減免 福島県 総務部 税務課
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 福島県庁電話 | 024-521-7067(税務課) または最寄の地域振興局 http://www.pref.fukushima.jp/zeimu/tax/other/toi_ken.htm | |
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メール | zeimu@pref.fukushima.jp | |
ホームページ | http://www.pref.fukushima.jp/zeimu/tax/nouzei/yuyo.htm |
税金は納期限までに納めなくてはなりませんが、納税者が災害により被害を受けたときなどには、被害の程度に応じ、徴収の猶予・減免などが認められます。
次の理由により税金を一時に納付(納入)することができないと認められる場合には、徴収が猶予されます。
(1) 財産が災害(震災・風水害・火災など)または盗難にあったとき。
(2) 本人や生活をともにする親族が病気や負傷をしたとき。
(3) 事業に大きな損失を受けたとき。
(4) 事業を廃業または休業したとき。
その他、期限の延長、減免などの措置があります。
次の理由により税金を一時に納付(納入)することができないと認められる場合には、徴収が猶予されます。
(1) 財産が災害(震災・風水害・火災など)または盗難にあったとき。
(2) 本人や生活をともにする親族が病気や負傷をしたとき。
(3) 事業に大きな損失を受けたとき。
(4) 事業を廃業または休業したとき。
その他、期限の延長、減免などの措置があります。