行政
公益通報 鹿児島県 知事公室 広報課
〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10-1 鹿児島県庁電話 | 099-286-2093 | |
---|---|---|
ホームページ | http://www.pref.kagoshima.jp/kohokocho/koueki/koueki.html |
近年,国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事が続発し,消費者をはじめとする社会の信頼が大きく損なわれました。そして,その多くが,事業者内部の関係者からの通報を契機として明らかになりました。
このような状況を踏まえ,事業者による国民の生命や身体の保護,消費者の利益の擁護等にかかわる法令遵守を確保するとともに,公益のために通報を行ったことを理由として労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう公益通報者保護法が施行(平成18年4月1日)されています。
公益通報とは、事業者又はその役員,従業員などについて法令違反行為が生じ,又はまさに生じようとしている旨を
そこで働く労働者が不正の目的でなく事業者内部や行政機関などに対して行う通報のことです。
鹿児島県が通報先となる場合は,通報対象事実について権限を有する法律を所管する課室や出先機関が通報の受付窓口になります。
もし,通報先がわからない場合は,下記までお問い合わせください。
●鹿児島県総務部広報課県民の声係
〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号
TEL 099-286-2093 FAX 099-286-2119
Eメール kenmin-koe@pref.kagoshima.lg.jp
◆消費者庁のサイト
http://www.caa.go.jp/seikatsu/koueki/index.html
このような状況を踏まえ,事業者による国民の生命や身体の保護,消費者の利益の擁護等にかかわる法令遵守を確保するとともに,公益のために通報を行ったことを理由として労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう公益通報者保護法が施行(平成18年4月1日)されています。
公益通報とは、事業者又はその役員,従業員などについて法令違反行為が生じ,又はまさに生じようとしている旨を
そこで働く労働者が不正の目的でなく事業者内部や行政機関などに対して行う通報のことです。
鹿児島県が通報先となる場合は,通報対象事実について権限を有する法律を所管する課室や出先機関が通報の受付窓口になります。
もし,通報先がわからない場合は,下記までお問い合わせください。
●鹿児島県総務部広報課県民の声係
〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号
TEL 099-286-2093 FAX 099-286-2119
Eメール kenmin-koe@pref.kagoshima.lg.jp
◆消費者庁のサイト
http://www.caa.go.jp/seikatsu/koueki/index.html