行政
県営住宅の一定期間提供(緊急雇用対策) 長野県 建設部 住宅課
〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2電話 | 無料 026-235-7337 | |
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ホームページ | http://www.pref.nagano.jp/jyuutaku/jyuutaku/keitai-gaiyo.htm |
平成20年10月1日以降に長野県内の雇用先からの解雇・雇止めにより、社員寮や社宅など現に居住している住居から退去を余儀なくされている方又はその同居親族に該当することが客観的に証明できる方を対象に、県営住宅への優先入居(一時使用(1年以内))を行なっています。
空き戸数等の詳細は、
http://www.pref.nagano.jp/jyuutaku/jyuutaku/keitai-gaiyo.htm
をご覧ください。
■使用(入居)許可方法
対象となる方で、次の書類を各地方事務所(商工観光)建築課に提出し審査が完了した方から先着順により許可することとします。
・長野県営住宅一時使用許可申請書
・誓約書
・対象となる方を証明する書類
→ 解雇通知、離職票、社員寮・社宅等からの退去通知、賃貸住宅の契約書、給与証明書、同居親族がいる場合は住民票 等
・申請者本人を確認する書類(免許証、保険証等)
■使用料(家賃)及び使用(入居)期間
・第1階層の家賃(最も低額な家賃)相当額の3分の1を減じた額を毎月の使用料とします。
・原則1年以内の使用期間とします。
■敷金及び退去修繕
使用期間が1年以内と短期間であることから、徴収しません。ただし、退去修繕については、入居者の責によるものを除きます。
■連帯保証人は不要です。
詳しくは、お問合せください。
空き戸数等の詳細は、
http://www.pref.nagano.jp/jyuutaku/jyuutaku/keitai-gaiyo.htm
をご覧ください。
■使用(入居)許可方法
対象となる方で、次の書類を各地方事務所(商工観光)建築課に提出し審査が完了した方から先着順により許可することとします。
・長野県営住宅一時使用許可申請書
・誓約書
・対象となる方を証明する書類
→ 解雇通知、離職票、社員寮・社宅等からの退去通知、賃貸住宅の契約書、給与証明書、同居親族がいる場合は住民票 等
・申請者本人を確認する書類(免許証、保険証等)
■使用料(家賃)及び使用(入居)期間
・第1階層の家賃(最も低額な家賃)相当額の3分の1を減じた額を毎月の使用料とします。
・原則1年以内の使用期間とします。
■敷金及び退去修繕
使用期間が1年以内と短期間であることから、徴収しません。ただし、退去修繕については、入居者の責によるものを除きます。
■連帯保証人は不要です。
詳しくは、お問合せください。