行政

税金の相談・減免 長野県 総務部 税務課

〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2
電話 有料 026-235-7046 その他、地方事務所税務課一覧 http://www.pref.nagano.jp/soumu/zeimu/toiawase.htm
ホームページ http://www.pref.nagano.jp/soumu/zeimu/yuyo.htm
県税は納期限までに納めなければなりませんが、納税者の実情により納税の猶予、減免などの救済を受けることができます。これらの救済には申請が必要となりますので、所管の地方事務所税務課へご相談ください。

■納税の猶予
次の場合には、納税が猶予されます。納税を猶予される期間は1年です。(事情によってはさらに1年)
1 財産が災害(震災、風水害、火災など)または盗難にあったとき。
2 本人や生活をともにする親族が病気や負傷をしたとき
3 事業に大きな損失を受けたとき
4 事業を廃業または失業したとき

■納期限の延長
 災害などにより納期限までに納税や申告ができないときには、納期限や申告期限が延長されます。
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