行政
災害被災者に対する県税の減免 岐阜県 総務部 税務課
〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2-1-1 岐阜県庁電話 | 058-272-1111 県庁税務課 または最寄りの県税事務所、自動車税事務所 | |
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ホームページ | http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s11110/genmen/ |
災害によって直接損害を受けたときには、地方税法及び岐阜県税条例の定めるところにより、当県に納めるべき税金について「減免」、「期限延長」、「納税の猶予」等の次に掲げる救済措置を受けることができます。
なお、これらの救済措置は申請をしなければ受けることができませんので、手続きの方法等詳細については、最寄りの県税事務所、自動車税事務所又は県庁税務課までお尋ねください。
<減免>
個人の県民税/個人の事業税/不動産取得税/自動車取得税/軽油引取税/自動車税
<期限の延長>
災害によって申告、申請、納税等を期限までにすることができないときは、災害のやんだ日から2ヵ月以内の範囲に限って、それらの期限を延長します。
<納税の猶予>
災害によって県税を一時に納税することができないときは、納税することができないと認められる金額を限度として、1年以内の範囲に限りその納税を猶予します。
なお、これらの救済措置は申請をしなければ受けることができませんので、手続きの方法等詳細については、最寄りの県税事務所、自動車税事務所又は県庁税務課までお尋ねください。
<減免>
個人の県民税/個人の事業税/不動産取得税/自動車取得税/軽油引取税/自動車税
<期限の延長>
災害によって申告、申請、納税等を期限までにすることができないときは、災害のやんだ日から2ヵ月以内の範囲に限って、それらの期限を延長します。
<納税の猶予>
災害によって県税を一時に納税することができないときは、納税することができないと認められる金額を限度として、1年以内の範囲に限りその納税を猶予します。