行政

税金の減免等に関する相談 群馬県 総務部 税務課

〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
電話 無料 027-226-2194
ホームページ http://www.pref.gunma.jp/cts/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=4843
税金は納期限までに納めなければなりませんが、理由によっては、申請により徴収の猶予・減免などが認められます。

◆納税の猶予◆
本人の財産について災害や盗難にあったとき
本人や家族が病気や負傷したとき
事業に大きな損失を受けたり、廃業や休業をしたとき

◆減免◆
 個人の県民税・個人の事業税・不動産取得税・自動車取得税・自動車税などを納める人で、災害を受けたときや特別の事情があるときには、申請により税金が減額や免除されます。

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