行政
公益通報受付窓口 群馬県 生活文化部 県民生活課
〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1電話 | 無料 027-226-2277 平日8:30~17:15 | |
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面談 | 無料 平日8:30~17:15 場所:県庁2F県民センター | |
メール | 無料 koueki@pref.gunma.jp | |
その他 | 無料 郵便 | |
ホームページ | http://www.pref.gunma.jp/cts/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=71770 |
近年、国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事(食品の偽装表示、自動車のリコール隠しなど)の多くが、事業者内部からの通報を契機として、明らかになりました。
こうした状況を踏まえ、制定されたのが公益通報者保護法(平成18年4月1日施行)です。「公益通報者に対する解雇の無効、その他の不利益な取扱いの禁止」「公益通報を受けた事業者や行政機関のとるべき措置」について、規定しています。
群馬県では、公益通報者保護法の施行にあわせて、群馬県公益通報者保護制度運営要綱を定め、外部からの公益通報の窓口を整備しました。
通報は、電話、郵便、メール、来所にて受け付けます。
■郵便の宛て先
〒371-8570
群馬県前橋市大手町1-1-1(県庁2F県民センター)
群馬県生活文化部県民生活課情報公開係 宛て
■群馬県公益通報者保護制度運営要綱については、下記を参照ください。
Http://www.pref.gunma.jp/cts/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=90684
こうした状況を踏まえ、制定されたのが公益通報者保護法(平成18年4月1日施行)です。「公益通報者に対する解雇の無効、その他の不利益な取扱いの禁止」「公益通報を受けた事業者や行政機関のとるべき措置」について、規定しています。
群馬県では、公益通報者保護法の施行にあわせて、群馬県公益通報者保護制度運営要綱を定め、外部からの公益通報の窓口を整備しました。
通報は、電話、郵便、メール、来所にて受け付けます。
■郵便の宛て先
〒371-8570
群馬県前橋市大手町1-1-1(県庁2F県民センター)
群馬県生活文化部県民生活課情報公開係 宛て
■群馬県公益通報者保護制度運営要綱については、下記を参照ください。
Http://www.pref.gunma.jp/cts/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=90684