行政

生活保護に関する相談 滋賀県 健康福祉部 健康福祉政策課

〒520-8577 滋賀県大津市京町4-1-1
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生活保護制度は、資産、能力等を活用してもなお生活に困窮する者に対して、健康で文化的な最低限度の生活を無差別平等に保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。

生活保護は、原則として申請に基づいて開始されることとなっており、本人またはその扶養義務者などが、保護の実施機関(市においては市福祉事務所、町にあっては地域振興局地域健康福祉部)に申請することとなっています。
保護の申請があれば、保護の実施機関は、生活に困窮することになった経緯をはじめ、扶養義務者の状況、資産などを調査し、保護を開始するかどうかを決定することになります。

保護の要否と程度は、最低生活費と収入との対比で決定されます。

なお、最低生活費は、社会、経済の情勢により国が決めることになっています。

生活保護に関する相談、申請は、各市町村の担当窓口へ行なってください。
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