行政
県税に関する相談 島根県 東部県民センター 雲南事務所
〒699-1396 島根県雲南市木次町里方531-1 雲南合同庁舎内電話 | 無料 0854-42-9520 平日8:30~17:00 | |
---|---|---|
面談 | 無料 平日8:30~17:00 | |
ホームページ | http://www.pref.shimane.lg.jp/toubu_kemmin/ |
■徴収の猶予
次のような場合で、税金を一時に納付又は納入することができないと認められるときは、1年間を限度として徴収の猶予を受けることができます。
1 財産が災害(震災・風水害・火災など)又は盗難にあったとき
2 本人や生活をともにする親族が病気や負傷をしたとき
3 事業を廃業又は休業したとき
4 事業に大きな損失を受けたとき
■納期限の延長
災害などにより、納期限までに納税や申告などができないときには、期限が延長されます。
延長される期限は、災害などがやんだ日から2か月以内です。
■県税の減免
身体障がい者等の方に対する自動車税・自動車取得税の減免
(心身に障がいを有する方が、積極的に社会活動ができるよう税制面から配慮し、一定の要件を満たす自動車については、申請によって自動車税・自動車取得税を減免することとしています。)
■その他の減免(主なもの)
1 個人の県民税
・個人の市町村民税が減免された場合
2 個人の事業税
・身体障がい者の方の場合
・災害により被害を受けた場合
3 不動産取得税
・災害により不動産に被害を受けたため、それに代わる不動産を3年以内に取得した場合
・取得した不動産がその取得直後に災害を受けた場合
4 自動車税
・災害により自動車が損壊した場合など
5 自動車取得税
・災害により滅失、損壊した自動車に代わる自動車を取得した場合
○納税の猶予と減免について
http://www.pref.shimane.lg.jp/zeimu/nouzei/kennzeinoyuuyotogennmenn.html
次のような場合で、税金を一時に納付又は納入することができないと認められるときは、1年間を限度として徴収の猶予を受けることができます。
1 財産が災害(震災・風水害・火災など)又は盗難にあったとき
2 本人や生活をともにする親族が病気や負傷をしたとき
3 事業を廃業又は休業したとき
4 事業に大きな損失を受けたとき
■納期限の延長
災害などにより、納期限までに納税や申告などができないときには、期限が延長されます。
延長される期限は、災害などがやんだ日から2か月以内です。
■県税の減免
身体障がい者等の方に対する自動車税・自動車取得税の減免
(心身に障がいを有する方が、積極的に社会活動ができるよう税制面から配慮し、一定の要件を満たす自動車については、申請によって自動車税・自動車取得税を減免することとしています。)
■その他の減免(主なもの)
1 個人の県民税
・個人の市町村民税が減免された場合
2 個人の事業税
・身体障がい者の方の場合
・災害により被害を受けた場合
3 不動産取得税
・災害により不動産に被害を受けたため、それに代わる不動産を3年以内に取得した場合
・取得した不動産がその取得直後に災害を受けた場合
4 自動車税
・災害により自動車が損壊した場合など
5 自動車取得税
・災害により滅失、損壊した自動車に代わる自動車を取得した場合
○納税の猶予と減免について
http://www.pref.shimane.lg.jp/zeimu/nouzei/kennzeinoyuuyotogennmenn.html