行政
県税の猶予・減免 滋賀県 税政課
〒520-8577 滋賀県大津市京町4-1-1電話 | 無料 077-528-3211 平日8:30~17:15 または税事務所までお問合せください。県税事務所一覧↓ http://www.pref.shiga.jp/b/zeimu/jimusho.html | |
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ホームページ | http://www.pref.shiga.jp/b/zeimu/zei-nozei.html |
事情により、納税の猶予、減免などの救済を受けられることがあります。救済を受ける場合には、申請が必要となりますので、最寄りの地域振興局または税事務所にご相談ください。
■納税の猶予
次の場合には、納税が猶予されます。(この場合には、原則として担保が必要です。)
納税を猶予される期間は1年以内(事情により最高2年まで)です。
1.本人の財産が災害(震災・風水害・火災など)や盗難にあったとき。
2.本人や生活をともにする親族が病気や負傷をしたとき。
3.事業を廃業または失業したとき。
4.事業に著しい損失を受けたとき。
5.以上と同様な事情があるとき。
なお、納税の猶予に伴う延滞金についても、状況により全部または一部が免除されることがありますのでお問いあわせ下さい。
■納期限の延長
災害などにより、納期限までに納税や申告などができないときには、期限が延長されます。延長される期限は、災害などがやんだときから2か月以内です。
■税額の減免等
次の理由に該当する場合には、それぞれの県税について、申請により税金が減額または免除されます。
1.災害により損害を受けたとき。(個人県民税、個人事業税、不動産取得税、自動車税、鉱区税、狩猟者登録税、入猟税、固定資産税、自動車取得税、軽油引取税)
2.一定の級以上の身体障害者等(自動車税、自動車取得税)
3.軽油引取税で、軽油の販売代金を取ることができなくなったことについて正当な理由があるときまたは受け取った税金を災害などによって失ったとき。
■県税事務所一覧
http://www.pref.shiga.jp/b/zeimu/jimusho.html
■納税の猶予
次の場合には、納税が猶予されます。(この場合には、原則として担保が必要です。)
納税を猶予される期間は1年以内(事情により最高2年まで)です。
1.本人の財産が災害(震災・風水害・火災など)や盗難にあったとき。
2.本人や生活をともにする親族が病気や負傷をしたとき。
3.事業を廃業または失業したとき。
4.事業に著しい損失を受けたとき。
5.以上と同様な事情があるとき。
なお、納税の猶予に伴う延滞金についても、状況により全部または一部が免除されることがありますのでお問いあわせ下さい。
■納期限の延長
災害などにより、納期限までに納税や申告などができないときには、期限が延長されます。延長される期限は、災害などがやんだときから2か月以内です。
■税額の減免等
次の理由に該当する場合には、それぞれの県税について、申請により税金が減額または免除されます。
1.災害により損害を受けたとき。(個人県民税、個人事業税、不動産取得税、自動車税、鉱区税、狩猟者登録税、入猟税、固定資産税、自動車取得税、軽油引取税)
2.一定の級以上の身体障害者等(自動車税、自動車取得税)
3.軽油引取税で、軽油の販売代金を取ることができなくなったことについて正当な理由があるときまたは受け取った税金を災害などによって失ったとき。
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