行政
難病相談 高島健康福祉事務所(高島保健所)
〒520-1621 滋賀県高島市今津町今津448-45電話 | 無料 0740-22-2419 平日8:30~17:15 | |
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面談 | 無料 0740-22-2419 平日8:30~17:15 | |
その他 | 無料 訪問 | |
ホームページ | http://www.pref.shiga.jp/e/i-hwc/hokenhukusi/nanbyo.html |
難病の患者さんが療養をしながらその人らしく生活できるために、また、家族の方が安心して介護ができるための一助として、保健師の訪問や生活相談(病気や薬、栄養、歯科、リハビリ、福祉用具・自助具、福祉制度など)、同じ病気の方同士の交流会、専門家による相談会、患者会等についての情報提供を行っています。
どんなことでもお気軽にご相談ください。
■特定疾患治療研究事業の制度
原因不明で治療法が確立していないいわゆる「難病」のうち、厚生労働省が指定した疾患について、その医療費の全部または一部を公費により負担する制度です。
適用は、申請に基づき、厚生労働省が定めた認定基準による審査で承認された場合に限ります。
■小児慢性特定疾患の制度
治療が長期間にわたり、児童の健全な育成に大きな支障となる厚生労働省が指定した疾患について、その医療費の全部または一部を公費により負担する制度です。
適用は、申請に基づき、厚生労働省が定めた認定基準による審査で承認された場合に限ります。
詳しくはお問合せください。
どんなことでもお気軽にご相談ください。
■特定疾患治療研究事業の制度
原因不明で治療法が確立していないいわゆる「難病」のうち、厚生労働省が指定した疾患について、その医療費の全部または一部を公費により負担する制度です。
適用は、申請に基づき、厚生労働省が定めた認定基準による審査で承認された場合に限ります。
■小児慢性特定疾患の制度
治療が長期間にわたり、児童の健全な育成に大きな支障となる厚生労働省が指定した疾患について、その医療費の全部または一部を公費により負担する制度です。
適用は、申請に基づき、厚生労働省が定めた認定基準による審査で承認された場合に限ります。
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