行政
県税相談 山梨県総合県税事務所
〒406-8601 山梨県笛吹市石和町広瀬785 東八代合同庁舎1、2F電話 | 055-261-9111 平日8:30~17:15 | |
---|---|---|
ホームページ | http://www.pref.yamanashi.jp/zeimu/yuyo_genmen.html |
税金を納期限までに納められない事情がある人は、そのままにせず、県税事務所や自動車税センターにご相談ください。
事情によっては、納税が猶予されたり、減額や免除をされることもあります。
■納税の猶予
1.本人の財産が災害や盗難にあったとき。
2.本人や家族が病気や負傷をしたとき。
3.本人が事業につき著しい損失を受けたときや、事業を廃業又は休業をしたとき。
4.軽油引取税で、代金が売り掛けになっているとき。
■納期限の延長
災害などにより、納期限までに納税や申告などができないときには、期限が延長されます。
延長される期限は、災害などがやんだときから2か月以内です。
■税額等の減免
1.災害により損害を受けたとき。
2.身体障害者等であるとき。(自動車税・自動車取得税)
3.交通の途絶、災害など特別な理由がある場合。〈延滞金)
4.軽油引取税で、
それに係る税金を受け取ることができなくなったことについて正当な理由があるとき。
受け取った税金を災害等によって失ったとき。
事情によっては、納税が猶予されたり、減額や免除をされることもあります。
■納税の猶予
1.本人の財産が災害や盗難にあったとき。
2.本人や家族が病気や負傷をしたとき。
3.本人が事業につき著しい損失を受けたときや、事業を廃業又は休業をしたとき。
4.軽油引取税で、代金が売り掛けになっているとき。
■納期限の延長
災害などにより、納期限までに納税や申告などができないときには、期限が延長されます。
延長される期限は、災害などがやんだときから2か月以内です。
■税額等の減免
1.災害により損害を受けたとき。
2.身体障害者等であるとき。(自動車税・自動車取得税)
3.交通の途絶、災害など特別な理由がある場合。〈延滞金)
4.軽油引取税で、
それに係る税金を受け取ることができなくなったことについて正当な理由があるとき。
受け取った税金を災害等によって失ったとき。