行政

相談係 荒川区役所 生活福祉課

〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号
電話 無料 03-3802-3111(内線:2631)
【生活保護とは】
生活保護は憲法25条の理念に基づいて、ケガや病気、高齢などの要因で収入が少なくなり最低限度の生活ができないときに、その不足分を補うとともに、自力で生活していけるように援助していくことを目的とした制度です。    
 現に暮らしに困っていれば、国民のだれもが等しく生活保護を受けことができますが、そのためには次のことが必要です。
1.利用できる資産(預貯金・土地・高価な貴金属等)をくらしのために活用すること
2.働ける人は能力に応じて働くこと
3.親子等からできるだけの援助を受けること
4.他の法律や制度による保障が受けられる人は、必ずそれを活用すること

【保護の種類】
生活扶助、衣食、光熱水費など日常の生活費、住宅扶助、地代や家賃・敷金等の費用、教育扶助、
義務教育を受ける費用、介護扶助、介護サービスを受ける費用、その他一時的なものとして出産扶助、
生業扶助、葬祭扶助があります

【相談の受付場所】
生活保護を受けるには、他の制度の優先適用、資産・能力の活用、民法上の扶養義務の優先など、いろいろな要件があります。詳しくは生活福祉課相談係にご相談ください。

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