行政
栄総合労働相談コーナー 愛知労働局
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄四丁目1番1号電話 | 無料 052-263-3801 平日9:00~17:00 | |
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面談 | 無料 052-263-3801 平日9:00~17:00 ★女性相談員がいます | |
ホームページ | http://www2.aichi-rodo.go.jp/soudan/soudan.html |
労働条件・女性労働問題・募集採用・職場環境など、労働問題に関するあらゆる分野のご相談を専門の相談員が承ります。女性相談員もおりますので、安心してご相談下さい。
個別労働関係紛争でお困りの方も、是非ご利用下さい。
●「労働局長の行う助言・指導」とは
実際に紛争状態にある方々に個別労働関係紛争の問題点と解決の方向を労働局長が示すものです。
なお、これは、紛争当事者に一定の措置の実施を強制するものではありません。
●「あっせん」とは
紛争当事者の間に第三者が入り、双方の主張の要点を確かめ、双方に働きかけ、場合によっては両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、紛争当事者間の調整を行うことにより、その自主的な解決を促進するものです。あっせん案はあくまで話し合いの方向性を示すものであり、その受諾を強制するものではありません。
■厚生労働省「個別労働紛争の解決の促進のために」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/dl/01a.pdf
個別労働関係紛争でお困りの方も、是非ご利用下さい。
●「労働局長の行う助言・指導」とは
実際に紛争状態にある方々に個別労働関係紛争の問題点と解決の方向を労働局長が示すものです。
なお、これは、紛争当事者に一定の措置の実施を強制するものではありません。
●「あっせん」とは
紛争当事者の間に第三者が入り、双方の主張の要点を確かめ、双方に働きかけ、場合によっては両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、紛争当事者間の調整を行うことにより、その自主的な解決を促進するものです。あっせん案はあくまで話し合いの方向性を示すものであり、その受諾を強制するものではありません。
■厚生労働省「個別労働紛争の解決の促進のために」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/dl/01a.pdf