行政
就職活動困難者支援事業 厚生労働省
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事業主都合離職に伴い住居を喪失した方に対する、民間職業紹介事業者による、無料住宅の提供、生活費等(3ヶ月で30万円)の支給、就職支援。
「就職活動困難者支援事業」は、事業主都合の離職に伴って住居を喪失し就職活動が困難となっている方を対象として、民間職業紹介事業者により、住居の提供、生活費等の支給、再就職支援を受けることができる制度です。
●支援の対象者
就職活動困難者事業は、次の要件のすべてに該当する方が対象となります。
1.事業主都合(解雇・雇用期間満了による雇止め)による離職をしている方
2.雇用保険の受給資格がない方
3.1. の離職が理由で住居喪失状態となっており、就職活動に支障が生じていると認められる方(引き続き事業主が住居を無償で提供している場合には、提供が終わり当該住居から退去せざるを得なくなった方も含む。)
4.1.の離職後6ケ月未満である方
5.常用就職の意欲があり、求職活動に取り組んでいる方
6.民間職業紹介事業者による支援の利用を希望する方
「就職活動困難者支援事業」は、事業主都合の離職に伴って住居を喪失し就職活動が困難となっている方を対象として、民間職業紹介事業者により、住居の提供、生活費等の支給、再就職支援を受けることができる制度です。
●支援の対象者
就職活動困難者事業は、次の要件のすべてに該当する方が対象となります。
1.事業主都合(解雇・雇用期間満了による雇止め)による離職をしている方
2.雇用保険の受給資格がない方
3.1. の離職が理由で住居喪失状態となっており、就職活動に支障が生じていると認められる方(引き続き事業主が住居を無償で提供している場合には、提供が終わり当該住居から退去せざるを得なくなった方も含む。)
4.1.の離職後6ケ月未満である方
5.常用就職の意欲があり、求職活動に取り組んでいる方
6.民間職業紹介事業者による支援の利用を希望する方