行政

臨時特例つなぎ資金貸付 厚生労働省

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
電話 無料 市区町村の社会福祉協議会 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/safety_net/23.html
ホームページ http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/safety_net/69.html
公的な給付・貸付が開始されるまでの生活が立ちゆかない住居を喪失した離職者の方に対する、当座の生活費(上限:10万円)の貸付制度。

離職などに伴って住居を喪失し、その後の生活維持が困難である離職者に対しては、その状況に応じて失業等給付、就職安定資金融資、住宅手当、総合生活資金貸付、生活保護等の公的な給付や貸付による支援を行うこととしています。

「臨時特例つなぎ資金貸付」は、こうした公的な給付・貸付制度等の申請から資金の振込までの間の生活に困窮している住居のない方が、社会福祉協議会から、その間の当座の生活費の貸付けを受けることができる制度です。

●貸付の対象者
臨時特例つなぎ資金貸付は、次の要件のすべてに該当する方が対象となります。

1.住居のない離職者の方。
2.「公的な給付・貸付等」(=雇用保険失業等給付、訓練・生活支援給付、住宅手当、生活保護等の公的給付、または就職安定資金融資、総合支援資金貸付等の公的貸付)の申請を受理されている方であり、かつその「公的な給付・貸付等」が開始されるまでの生活に困窮している方。
3.本人名義の金融機関の口座をお持ちの方。
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