行政
保険給付・徴収に対する不服申立て 社会保険庁 社会保険事務局 社会保険審査官
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被保険者や年金受給権者が保険料や給付などの処分について不服がある時、審査を請求し必要な権利、利益の救済を求めることが出来ます。
請求は文書または口頭。
請求機関は処分のあったことを知った日の翌日から60日以内。
(参考)東京の福祉オールガイド 不服申立(保険・年金)
http://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/eip/20kuwashiku/20k_fukusu_service/fufuku/fufuku_hokennenkin.html
請求は文書または口頭。
請求機関は処分のあったことを知った日の翌日から60日以内。
(参考)東京の福祉オールガイド 不服申立(保険・年金)
http://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/eip/20kuwashiku/20k_fukusu_service/fufuku/fufuku_hokennenkin.html