行政

労働争議の調整の相談 千葉県労働委員会 事務局調整課

〒260-0001 千葉市中央区都町1-1-20 千葉県庁都町庁舎2F
電話 無料 043-231-2131 月~金8:30~17:30
ホームページ http://www.pref.chiba.lg.jp/chiroui/chousei/chousei01.html
労使間で紛争(労働争議)が生じ、労働組合と使用者の話し合いによる解決が困難な場合、労働委員会が労使の間に立ち、公正・中立な立場で双方を調整し、早期に解決するようお手伝いします。

調整の方法には、「あっせん」「調停」「仲裁」の3つがあります。
 ほとんどの場合、迅速で手続きが簡単な「あっせん」が利用されています。

○あっせんとは
 労働条件の変更や解雇、交渉ルールなどをめぐり、労働組合と使用者の主張が対立したまま解決ができない時、労働委員会のあっせん員(3名)が、双方の主張を確かめ、公正・中立な立場から解決の糸口を見つけ出し、歩み寄りを促す制度です。(どちらが正しいかを判断するのではなく、双方に譲りあいを促し、双方にとって良いと思われる解決を見つけ出すものです。)
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